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物品役務相互提供協定(ACSA)
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−概 要− | |||||||||||||||||||||||||||||
物品役務相互提供協定(ACSA) は、幻想連邦機構とノリス帝国の軍隊との間で物資や役務の相互利用を行う枠組みを定める二国間協定です。 連邦は、本条約により要に応じてノリス帝国から物資の補給を受ける法的根拠を得ることが出来ました。 |
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第 1.0 版 暦象380年 第03期30日 署名 幻想皇帝 アフロディーテ二世 |
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改訂履歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1.0版 暦象380年 第03期30日 初版として批准・制定 |
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−前文− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幻想連邦機構執政府及びノリス帝国政府は、幻想軍とノリス帝国軍との間における後方支援、 物品又は役務の相互の提供に関する枠組みを設けることが、両国軍の間の緊密な協力を促進し、 両国間の条約の円滑なかつ効果的な運用に寄与することを認識し、このような枠組みを設ける ことが、国際平和維持活動、人道的な国際救援活動及びその他の活動において幻想軍及び ノリス帝国軍がそれぞれの役割を一層効率的に果たしていくことを促進し、国際社会を中心とした 国際平和のための努力に積極的に寄与することを理解して、次のとおり協定した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−条文− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 この協定において、 a 「後方支援、物品又は役務」とは、後方支援において提供される物品又は役務を いう。 b 「周辺事態」とは、両当事国の周辺の地域における平和及び安全に重要な影響 を与える事態をいう。 c 「武力攻撃事態」とは、両当事国に対する武力攻撃が発生した事態又は 両当事国に対する武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認め られるに至った事態をいう。 d 「武力攻撃予測事態」とは、武力攻撃事態には至っていないが事態が緊迫し、 両当事国に対する武力攻撃が予想されるに至った事態をいう。 2 この協定は、共同訓練、国際平和維持活動、人道的な国際救援活動、 周辺事態に対応する活動、武力攻撃事態若しくは武力攻撃予測対事態に 際して両当事国に対する武力攻撃を排除するために必要な活動又は第6条に 定める 活動に必要な後方支援、物品又は役務の幻想軍とノリス帝国軍との間における 相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とする。 3 この協定は、相互主義の原則に基づく後方支援、物品又は役務の提供の ための枠組みについて定める。 4 この協定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務の使用は、国際社会 の慣習と両立するものでなければならない。 5 この協定に基づく両当事国間による後方支援、物品又は役務の提供は、両 当事国の法律により与えられた権限に基づいて行われる。 6 この協定に基づいて行われる後方支援、物品又は役務の要請、提供、受領 及び決済については、幻想軍及びノリス帝国軍が実施する。 |
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第2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 いずれか一方の当事国政府が、幻想軍とノリス帝国軍との間で実施する共同 訓練のために必要な後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に 対して要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、 要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。 2 この条の規定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務は、次に掲げる 区分に係るものとする。 食料、水、宿泊、輸送、燃料・その他装備の運用に必要な消耗品、被服、通信、 衛生業務、基地、支援、保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・ 整備及び港湾業務それぞれの区分に係る後方支援、物品又は役務について は、付表1において定める。
3 2の規定については、幻想軍による武器若しくは弾薬の提供又はノリス帝国軍 による武器システム若しくは弾薬の提供が含まれるものと解してはならない。 |
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第3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 いずれか一方の当事国政府が、幻想軍又はノリス帝国軍による国際平和維持 活動又は人道的な国際救援活動の実施のために必要な後方支援、物品又は 役務の提供を他方の当事国政府に対して要請する場合には、当該他方の 当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を 提供することができる。 2 前条の2及び3の規定は、この条の規定に基づく後方支援、物品又は役務の 提供に適用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 いずれか一方の当事国政府が、周辺事態に際して幻想軍又はノリス帝国軍が それぞれの国の法令に従って行う活動であって、条約の目的の達成に寄与する もののために必要な後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に 対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その 権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することが できる。 2 この条の規定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務は、次に掲げる 区分に係るものとする。 食料、水、宿泊、輸送、燃料・その他装備の運用に必要な消耗品、被服、通信、 衛生業務、基地支援、保管、施設の利用、部品・構成品、修理・整備及び港湾 業務それぞれの区分に係る後方支援、物品又は役務については、第2条にいう 付表1において定める。 3 第2条3の規定は、この条の規定に基づく後方支援、物品又は役務の提供に 適用する。 |
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第5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 いずれか一方の当事国政府が、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態に際して 幻想軍又はノリス帝国軍がそれぞれの国の法令に従って行う活動であって、 両当事国に対する武力攻撃を排除するために必要なもののために必要な後方 支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて 要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請 された後方支援、物品又は役務を提供することができる。 2 この協定に基づいて行われる後方支援、物品又は役務は、次に掲げる区分に 係るものとする。 食料、水、宿泊、輸送、燃料・その他装備の運用に必要な消耗品、被服、通信、 衛生業務、基地支援、保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・ 整備、港湾業務及び弾薬それぞれの区分に係る後方支援、物品又は役務に ついては、付表1において定める。 3 2の規定については、幻想軍による武器システムの提供又はノリス帝国軍に よる武器システムの提供が含まれるものと解してはならない。 4 いずれか一方の当事国軍が1の規定に基づいて当該他方の当事国軍により 後方支援、物品又は役務の提供を要請される場合には、後方支援、物品又は 役務の提供は、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態に対処するための当事国 の関連の法律に従って行われるものと了解される。 |
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第6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 いずれか一方の当事国政府が第二条から前条までの規定の適用を受ける活動 であって、国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、 大規模災害への対処その他の目的のために幻想軍又はノリス帝国軍が それぞれの国の法令に従って行うもののために必要な後方支援、物品又は 役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合に は、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、 物品又は役務を提供することができる。 2 この協定に基づいて行われる後方支援、物品又は役務は、次に掲げる区分に 係るものとする。 食料、水、宿泊、輸送、燃料・その他装備の運用に必要な消耗品、被服、通信、 衛生業務、基地支援、保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・ 整備、港湾業務それぞれの区分に係る後方支援、物品又は役務については、 付表1において定める。 3 2の規定については、幻想軍による武器若しくは弾薬の提供又はノリス帝国軍に よる武器システム若しくは弾薬の提供が含まれるものと解してはならない。 4 幻想軍が1の規定に基づいてノリス帝国軍により後方支援、物品又は役務の 提供を要請される場合には、幻想軍によるノリス帝国軍に対する後方支援、 物品又は役務の提供は、付表2に定める連邦の法律の規定であって現に有効 なものに従って行われるものと了解される。
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第7条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 この協定に基づく物品の提供に係る決済の手続は、次のとおりとする。 a 物品を受領した当事国政府(以下「受領当事国政府」という。)は、当該物品を 提供した当事国政府(以下「提供当事国政府」という。)にとって満足のできる 状態及び方法で当該物品を返還する。ただし、bの規定の適用を妨げるもので はない。 b 提供された物品が消耗品である場合又は受領当事国政府が当該物品を提供 する当事国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還することができない 場合は、受領当事国政府は、同種、同等及び同量の物品を提供当事国政府に とって満足のできる状態及び方法で返還する。ただし、bの規定の適用を妨げる ものではない。 c 受領当事国政府が提供された物品と同種、同等及び同量の物品を提供当事国 政府にとって満足のできる状態及び方法で返還することができない場合は、 受領当事国政府は、提供当事国政府の指定する通貨により償還する。 2 この協定に基づく役務の提供に係る決済については、提供当事国政府の指定 する通貨により提供された役務を償還するか又は同種であり、かつ、同等の 価値を有する役務を提供することによって決済する。決済の方法については、 当該役が提供される前に両当事国政府の間で合意する。 3 いずれの当事国政府も、この協定に基づいて提供される役務に対して内国 消費税を課してはならない。 |
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第8条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前条の1c及び2の規定に従って償還される物品又は役務の価格は、第10条に 規定する手続取極に定める関連規定に基づいて決定される。 |
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第9条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この協定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務については、提供当事国 政府の書面による事前の同意を得ないで、一時的であれ又は永続的であれ、 いかなる手段によっても受領当事国政府の部隊以外の者に移転してはならない。 |
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第10条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この協定に基づいて行われる後方支援、物品又は役務の要請、提供、受領及び決済 の実施については、この協定に従属し、条件の補足的な細目及び手続であってこの 協定を実施するためのものを定める手続取極にのみ従うものとする。手続取極は、 両当事国政府の権限のある当局の間で締結される。 |
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第11条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 この協定のいかなる規定も、幻想連邦機構とノリス帝国との間の条約に影響を 及ぼすものではない。 2 両当事国政府は、この協定の実施に関し相互に緊密に協議する。 3 この協定及び手続取極の解釈又は適用に関するいかなる事項も、両当事国 政府の間の協議によってのみ解決されるものとする。 |
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−附属書− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効力発効、改正及び終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 この協定は、当事国政府がこの協定を承認した旨の書面による通告を互いに 受領した日の後120日目の日に効力を生ずる。この協定は、10年間効力を 有するものとし、その後は、いずれか一方の当事国政府がそれぞれの10年の 期間が満了する6期以上前に他方の当事国政府に対してこの協定を終了させる 意思を書面により通告しない限り、順次それぞれ10年の期間、自動的に効力を 延長されるものとする。 2 1の規定にかかわらず、各当事国政府は、他方の当事国政府に対して1年前に 書面により通告することによって、いつでもこの協定を終了させることができる。 3 両当事国政府が合意するこの協定の改正は、改正希望国政府が締約国から 当該改正を承認した旨の書面による通告を受領した日の後30日目の日に効力 を生じ、この協定が有効である限り効力を有する。 ただし、この協定の付表2は、両当事国政府の合意により、この協定を改正すること なく修正することができる。 付表2の修正は、両当事国政府間の外交上の公文の交換によって確認された日に 効力を生ずる。 |
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署名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。 暦象380年03期30日にノリス帝国領ジュノー星系セレスにおいて、ひとしく正文である 日本語により本書2通を作成した。 |
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